相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなられた場合に、土地・建物の名義を相続人の名義に変更する登記のことです。
具体的には、相続を原因とする所有権移転登記のことで、相続人が申請人となります。取扱機関は法務局です。
「相続登記はすぐにしなければなりませんか?」とよく質問されます。
答えは「イエス」です。
その理由は次のような不利益があるからです。
1.相続登記をしないと不動産を処分(売却・担保設定)できない。
2.相続登記をしないまま年月が過ぎ、相続人に新たな相続が発生したりすることで、いざ相続登記をしようとしても、手続が大変になる(遺産分割協議がまとまらない・必要書類が増えるため書類収集に時間と費用がかかる)
ですから、不動産の相続登記は思い立った時に着手することがベストです(忙しい今の世の中、先延ばしにするといつ出来るかわかりません)。
当ホームページでは、相続登記について以下のメニューを設けてあります。
クリックしてご覧ください。
■相続登記の必要書類ってどんな書類があるの?
■相続登記について質問があるんだけど・・・
■相続登記の手続はどういう流れで進めればいいの?
■相続登記の実費(印紙代等)はいくらかかるの?依頼した場合の報酬は?

