相続放棄の手続きはどのような流れになっているのか?
このページは相続放棄の手続きの流れについて説明したページです。
「自分で相続放棄をする場合」と「弊所に相続放棄を依頼する場合」それぞれの手続きの流れを以下で案内しています。
本籍地の役場で戸籍謄本等の必要書類を取得します。
なお、必要書類をお知りになりたい方は、相続放棄の必要書類のページをご覧ください。
→相続放棄の必要書類はこちら
相続放棄申述書を入手します(最寄りの家庭裁判所に出向いて入手、または裁判所のホームページからダウンロードして入手します)。
相続放棄申述書を入手したら必要事項を記入し、署名捺印の上、800円分の収入印紙を貼付します。
なお、3か月を経過している場合には、上申書(3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることができなかった具体的事情を裁判所に説明する書面)を作成して署名捺印をします。
相続放棄申述書、戸籍等の必要書類、予納郵便切手を管轄の家庭裁判所へ提出して相続放棄の申立てをします。
なお、書類一式の郵送により申立てをすることも可能です。
相続放棄の申立後、数日~2週間程度すると「照会書」という書面が家庭裁判所から自宅宛てに普通郵便で送られてきます。
照会書が送付されてきたら各質問に回答を記入し署名捺印の上、家庭裁判所に返送します。
家庭裁判所で審理がなされ、問題がなければ相続放棄が認められます。
相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書と予納した郵便切手で使用しなかった分が普通郵便で自宅宛てに送られてきます。
以上で相続放棄の手続きは終了です。
なお、債権者に相続放棄が受理されたことを通知する必要がある等の場合には、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の請求をし、証明書を取得できたら証明書のコピーを債権者宛てに送付します。
必要書類や費用等の相続放棄に関することをご案内しますので、TELまたはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お知らせ頂きました情報に基づき手続費用や必要書類等をご案内します。
費用等に納得されましたら正式にご依頼ください。
面談の上、相続放棄手続きに必要な事項をお聞きします。また、ご質問に回答いたします。
なお、遠方にお住まい等で面談が不可の場合は、TEL・メールにて必要事項の確認やご質問への回答をいたします。
必要な戸籍を取得して頂き、弊所へ送付してください。
なお、戸籍は、ご依頼により弊所で職権で取得することも可能です。
お聞きした情報や戸籍等に基づいて相続放棄申述書等の書類を作成し、ご自宅宛てに送付いたします。
相続放棄申述書等の書類にご署名ご捺印の上、弊所あてにご返送ください。
また相続放棄費用を銀行振込みにてお支払いください。
家庭裁判所へ相続放棄の申立てをいたします。
相続放棄の申立後、数日~2週間程度で「照会書」という書類が家庭裁判所からお客様のご自宅あてに普通郵便で送られてきます。照会書の作成をサポートしますので、照会書をお受取りになりましたら弊所にお電話ください。
照会書の返送後、家庭裁判所で審理がなされ、問題がなければ相続放棄が認められます。
相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書と予納した郵便切手で使用しなかった分が普通郵便でお客様の自宅宛てに送られてきますので、通知書等をお受取りになりましたら弊所にお電話ください。
相続放棄申述受理証明書を取得し、原本をお客様に送付いたします。
また、ご希望により債権者や後順位相続人等に証明書のコピーを送付します。
*ご依頼を頂いた場合、事案によっては照会書の送付がなされずに相続放棄が認められることもあります。
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